【東海市】低所得世帯緊急支援給付金(7万円給付金)の支給がはじまります。対象世帯は、支給手続きや申請の有無を確認しましょう。
東海市役所より「低所得世帯緊急支援給付金(7万円給付金)」の支給についての案内が2023年12月22日に発表されています。
支給額と給付対象世帯、前回の給付金との違いは?
- 支給額は1世帯当たり7万円です。
- 給付対象世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点において、本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。(ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除きます。)
今回の支給については「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」と同様ですが、「低所得世帯等緊急支援給付金(3万円)」とは異なりますので注意が必要です。
前回の給付金(3万円)とは対象世帯の要件が一部異なっている為、前回3万円の給付金を受給できた方でも、7万円の追加給付の対象外になる場合があります。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱いは?
令和5年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
新社会人の方は、就職前の令和4年中に親から扶養を受けている場合があり、支給要件に該当しない場合がある為、こちらも確認が必要です本人が非課税であっても親からの扶養を受け、その親に住民税が課税されている場合には、支給対象外となっています。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」
- 「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」
- 「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」
- 「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」
の方などの場合には、特に注意が必要なので確認しておきましょう。
最新情報は市役所のホームページ・LINE・Xで調べられます。
支給対象、支給手続き・申請の有無については、東海市のX(旧:Twitter)や、東海市役所のウェブサイトで確認が可能です。
実施のスケジュールは現在調整中となっており、詳細が決定した段階で更新があるようです。手続きの方法など今後新しい情報が追加されるようなので、対象の方は確認してみてはいかがでしょうか。
・東海市のX(旧:Twitter)や広報でも今後追加情報があるようなのでフォローしておくと良いでしょう。
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— 東海市 (@tokaicity_aichi) December 12, 2023
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